事務所

「副業300万円問題」国税庁が大幅修正案について

 朝日新聞デジタルより、国税庁は、副業収入が節税効果が大きい「事業所得」とそうでない「雑所得」のどちらにあたるのかを示す新しい基準を近く公表する。これまでは基準があいまいだったため、8月に「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」とする案を公表したところ、ネット上では「副業300万円問題」として拡散するなど反対意見が殺到。結果的に大幅な修正を迫られた。

 事業所得に比べ、雑所得は税負担を軽くする優遇措置が乏しい。そのため、同庁が8月に示した案には、「300万円はハードルが高すぎる」などと反対意見が続出していた。

 修正案では、帳簿や請求書などを保存していれば、副業の収入にかかわらず基本的に「事業所得」とする。「300万円」の基準は実質的にほぼなくなり、事業所得を幅広く認める形になる。

  • 2022.10.07 Friday
  • 19:46

事務所

令和2年分年末調整変更点について

詳しくは国税庁HP「昨年と比べて変わった点」参照 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/04-09.pdf 

1、給与所得控除に関する改正

2、基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正

3、各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

4、ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

5、年末調整関係手続の電子化

 

特に5については、電子化をすることにより、以下のようなメリットがあるとの事。

≪従業員のメリット≫
 従業員は、これまでの手書きによる手続(年末調整申告書の記入、控除額の計算など)を省略でき、年末調整申告書の作成を簡素化できます。
 また、書面で提供を受けた控除証明書等を紛失した場合は、保険会社等に対し、再発行を依頼しなければなりませんでしたが、その手間も不要となります。

≪勤務先のメリット≫
 勤務先は、従業員が年調ソフトで作成した年末調整申告書データを利用することにより、控除額の検算が不要となります。
 また、控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減されます。
 さらに、従業員が年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して控除申告書を作成するため、記載誤り等が減少し、従業員への問合せ事務も減少することが期待されます。
 加えて、書面による年末調整の場合の書類保管コストも削減することができます。

詳しくは国税庁HP「年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)」参照 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl

※相当前にすみだ水族館にて3

  • 2020.10.16 Friday
  • 17:00

事務所

住宅ローン減税の延長検討について

 住宅ローン減税の控除を通常より3年長い13年間受けられる特例措置(通常の控除期間は10年間だが、昨年10月の消費税増税に伴う特例で、20年末までに入居すれば控除を13年間受けられるようにした)について、政府が延長を検討していることが13日、分かった。原則2020年末まで(一定の要件を満たす場合は21年末まで)の入居としている適用期限を、条件を付けずに1〜2年程度延長する案が浮上している。

 

 新型コロナ感染拡大の影響で住宅の工事や入居が遅れている実態を踏まえ、対象者の救済を図るとともに、低迷している住宅需要を下支えするのが狙い。21年度税制改正で議論する。

 

※相当前にすみだ水族館にて2

  • 2020.10.16 Friday
  • 16:39